2015-06-11 第189回国会 参議院 内閣委員会 第13号
これは先ほど申し上げましたが、A省ならA省、B省ならB省の意見があって、それは荒唐無稽なものでもなく、それなりに理屈があるわけでございます。最終的には、力があるとかないとかそういう話じゃなくて、決断して責任が負えるかどうかということでございます。
これは先ほど申し上げましたが、A省ならA省、B省ならB省の意見があって、それは荒唐無稽なものでもなく、それなりに理屈があるわけでございます。最終的には、力があるとかないとかそういう話じゃなくて、決断して責任が負えるかどうかということでございます。
今申し上げましたように、まずA省、B省、C省というふうに五つの役所があるわけですね。それがそれぞれ設置法の中に所掌事務、かつては、さらに権限規定というのもありました。そこで山ほど、百項目あるいはそれを超えるような所掌事務があって、それでその所掌事務すべてを合わせると日本国で行われていることすべてがすっぽりカバーされるという仕組みになっているわけです。
それがA省、B省、C省というふうにずらっと並んでいく。そういうものが権限法としてあり得るのではないかなと思っております。 それで、今の設置法から権限を取るだけでも非常に絶大な効果があると私は思いますし、そのことによって起こる不都合というのはないと私は思っております。それによって権限が乱用されるということはあり得ない話ですし、権限というのは個々の法律に基づかないといけない。
○河田賢治君 とにかくあなたの方でいろいろおっしゃるんですけれども、とにかく交渉したいという当事者は、いろいろなほかの各省を調べて、そしてこのように、ここにありますけれども、A省、B省、Cとか、Dとか、これはこういうふうな形で、何人ぐらいの人で、そして何時間ぐらいの交渉をしているとか、こういうことがあるわけですよ。